建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を適法な状態に維持するよう努めることとされています。
適切な維持管理が行われておらず、地震や台風などの自然災害等により、屋根材や外壁材、塀が破損・落下・倒壊した場合、第三者に被害を及ぼすおそれがあります。
日頃から建築物の状態を確認し、必要に応じて専門業者による点検や補修を行いましょう。
屋根
屋根は、強風により飛散した屋根材が落下事故につながるおそれがあるため、浮きやずれ、割れ、棟板金の緩みなどが生じていないか確認することが重要です。
具体的な内容はこちら(政府広報オンライン「あなたの家の瓦は大丈夫?新築住宅の瓦屋根の強風対策が義務化!」)
※当市では耐風診断や葺き替えに対する補助金は設けておりません。
外壁
外壁は、外壁材の浮きや剥離が落下事故につながるおそれがあるため、ひび割れ、タイルやモルタルの浮き、シーリングの劣化などが生じていないか確認することが重要です。
特に、次のような症状が見られる場合は点検や補修をおすすめします。
- 外壁のひび割れ(クラック)
- タイルやモルタル等の欠け、浮き、剥離
- シーリング(目地)のひび割れや剥がれ
- 外壁の膨らみや変形
- 雨どいの破損
ブロック塀や組積造の塀
コンクリートブロック塀や組積造の塀(石積み塀等)は建築基準法の基準を満たし、適切に設置する必要があります。鉄筋が入っていないもの、控え壁が無いもの、時間の経過により劣化したものなどは地震時等に倒壊する恐れがあります。過去の地震においても、ブロック塀等の倒壊により人的被害が発生しており、道路沿いにある塀が倒壊すると、通行の妨げになり、避難や救助にも支障が出ます。
具体的な内容はこちら(国土交通省HP)
なお、高所での点検は大変危険です。ご自身で無理に確認せず、専門業者へ依頼してください。