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位置指定道路

更新日:

位置指定道路とは

土地を建築物の敷地として利用するため、築造する道路を言い、建築基準法第42条第1項第5号に規定されています。能美市がその位置を指定することで建築することができるようになります。

指定のながれ

  1. 位置指定申請(申請者)
  2. 受理通知(市)
  3. 工事施工(申請者)
  4. 完了届(申請者)
  5. 検査終了済証(市)
  6. 土地の分筆、地目変更(申請者)
  7. 位置指定通知書(市)

注意点

1.位置指定道路の部分、宅地造成の部分の合計面積が1,000平方メートルを超える場合、位置指定道路ではなく、都市計画法の開発許可が必要になります。

2.道路位置指定後、維持管理を充分に行っていない場合、位置指定の取消しを行う場合があります。もし、取消された場合、その道路に接している建築物は違反建築物となることがありますので、維持管理者の選定にはご注意下さい。(能美市では、各町会、町内会で維持管理を行うことをお勧めしています)

3.隣接地の土地所有者全員の同意が必要です。同意の確認方法は、実印の押印+印鑑登録証明書、認め印の押印+本人確認書類(運転免許証等)などによります。

4.申請手数料が必要になります。

 
道路位置指定申請手数料 50,000円
道路位置指定変更等申請手数料 25,000円

申請書類・指定基準等

 

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