このページの本文へ移動する

後期高齢者医療 医療費が高額になったとき

更新日:

 

高額療養費

1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が決められた限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。支給額は以下のように計算されます。
高額療養費に該当し、手続きが必要な場合は個別にお知らせします。申請は初回のみです。以降は、支給対象となった都度、指定口座に振り込みます。

令和8年度と令和9年度に制度の見直しが2段階に分けて実施されます。令和9年8月以降の見直しは厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省リーフレット 高額療養費制度が見直されます (PDF 6.58MB)

計算のしかた

  1. 個人ごとに外来で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
  2. 世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。

高額療養費イメージ

  • 入院も外来も、1か月の自己負担額は限度額までになります。
  • 特定疾病(人工透析など)の場合は、同一医療機関につき入院・外来それぞれ限度額(月額)は1万円です。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

自己負担限度額(月額)

令和8年7月診療分まで

所得区分

 個人単位
(外来)

世帯単位
(外来+入院)

現役並み
所得者

(III)課税所得
690万以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回>140,100円

(II)課税所得
380万以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回>93,000円

(I)課税所得
145万以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回>44,400円

一般II
一般I

18,000円
年間上限144,000円(8月~翌年7月)

57,600円

<多数回>44,400円

区分II

8,000円

24,600円

区分I

8,000円

15,000円

令和8年8月から令和9年7月診療分まで

所得区分

 個人単位
(外来)

世帯単位
(外来+入院)

年間上限

(8月から翌年7月)

現役並み
所得者

(III)課税所得
690万以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1% <多数回>140,100円 注1

168万円

(II)課税所得
380万以上

179,100円+(医療費-597,000円)×1% <多数回>93,000円 注1

111万円

(I)課税所得
145万以上

85,800円+(医療費-286,000円)×1% <多数回>44,400円 注1

53万円

一般II
一般I

22,000円
外来年間上限 216,000円(8月~翌年7月)

61,500円

<多数回>44,400円 注1

53万円 注2

区分II

11,000円
外来年間上限 96,000円(8月~翌年7月)

25,700円

<多数回>24,600円 注1

29万円

区分I

8,000円

15,700円

18万円
  • 注1 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
  • 注2 一部41万円の場合があります。
  • 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した人(1日生まれの人は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。
  • マイナ保険証をお持ちでない人で、現役並み所得者I・IIの人、区分I・IIの人は、適用区分が記載された「資格確認書」の申請が必要です。

関連情報

 

カテゴリー