高額療養費
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が決められた限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。支給額は以下のように計算されます。
高額療養費に該当し、手続きが必要な場合は個別にお知らせします。申請は初回のみです。以降は、支給対象となった都度、指定口座に振り込みます。
令和8年度と令和9年度に制度の見直しが2段階に分けて実施されます。令和9年8月以降の見直しは厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省リーフレット 高額療養費制度が見直されます (PDF 6.58MB)
計算のしかた
- 個人ごとに外来で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
- 世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
- 入院も外来も、1か月の自己負担額は限度額までになります。
- 特定疾病(人工透析など)の場合は、同一医療機関につき入院・外来それぞれ限度額(月額)は1万円です。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
自己負担限度額(月額)
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所得区分 |
個人単位 |
世帯単位 |
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現役並み |
(III)課税所得 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回>140,100円 |
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(II)課税所得 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回>93,000円 |
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(I)課税所得 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回>44,400円 |
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一般II |
18,000円 |
57,600円 <多数回>44,400円 |
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区分II |
8,000円 |
24,600円 |
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区分I |
8,000円 |
15,000円 |
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所得区分 |
個人単位 |
世帯単位 |
年間上限 (8月から翌年7月) |
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現役並み |
(III)課税所得 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% <多数回>140,100円 注1 |
168万円 | |
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(II)課税所得 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% <多数回>93,000円 注1 |
111万円 | ||
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(I)課税所得 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% <多数回>44,400円 注1 |
53万円 | ||
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一般II |
22,000円 |
61,500円 <多数回>44,400円 注1 |
53万円 注2 | |
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区分II |
11,000円 |
25,700円 <多数回>24,600円 注1 |
29万円 | |
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区分I |
8,000円 |
15,700円 |
18万円 | |
- 注1 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
- 注2 一部41万円の場合があります。
- 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した人(1日生まれの人は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。
- マイナ保険証をお持ちでない人で、現役並み所得者I・IIの人、区分I・IIの人は、適用区分が記載された「資格確認書」の申請が必要です。
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