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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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1.概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されました。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」

2.戸籍への振り仮名記載について

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村が「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載された振り仮名を戸籍に記載します。戸籍への記載後、住民票等にも順次記載されます。

本籍地が能美市の方については、令和8年12月上旬頃に記載する予定です。(記載の時期は本籍地の市区町村により異なります。)ただし、令和8年5月26日以降、戸籍の届出があった場合には届出の内容と併せて、戸籍に在籍する方全員の氏名の振り仮名が記載されます。

3.早期に氏名の振り仮名の記載を希望する場合

戸籍及び住民票等に早期に氏名の振り仮名を記載する必要がある場合は、申し出により記載することができます。希望される場合は、能美市役所市民サービス課までお問合せください。特に必要がない場合は、市区町村長により戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでお待ちください。

 4.戸籍に記載された氏名の振り仮名が異なる場合

戸籍に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合は「氏名の振り仮名の変更届」を届け出ることで変更できます。
変更の手続きには次の2つの場合があります。

パターンA:令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がされているなど、既に氏名の振り仮名が戸籍に記載されている場合(戸籍法第107条の3、107条の4)

振り仮名の届出や出生届、そのほかの届出により戸籍に振り仮名が記載された場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで、「氏名の振り仮名の変更届」を届け出る必要があります。

パターンB:令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されている場合(令和5年法律第48号附則第10条、11条、12条)

令和7年5月26日から令和8年5月25日に振り仮名の届出がなく、且つ本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

届出地

 次のいずれかの市区町村役場に届出できます。

 ・本籍地

 ・所在地(住所地)

届出人

 ・氏の振り仮名の変更

  パターンAの場合:・筆頭者(筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者)
            ・筆頭者が除籍の場合は配偶者
            ※筆頭者と配偶者が除籍の場合は、ほかの在籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り、
             届出人にはなれませんのでご注意ください。

  パターンBの場合:・筆頭者(筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者)
            ・筆頭者が除籍の場合は配偶者
            ・筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者(在籍者が複数いる場合はそのうち一人から届出をすれば足ります。)

・名の振り仮名の変更

  ・名の振り仮名を変更する本人
  ・名の振り仮名を変更する人が未成年の場合は法定代理人(親権者)
   ※15歳以上18歳未満の方は本人も届出可能です

届出に必要なもの

 パターンAの場合

 ・家庭裁判所が発行する氏または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)及び審判確定証明書
 ・氏名の振り仮名の変更届(届出人の署名が必ず必要です)

         氏の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の3) (PDF 129KB)
   名の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の4)(PDF 712KB)
   (記載例)氏の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の3) (PDF 317KB)
   (記載例)名の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の4) (PDF 372KB)
   (記載例:届出人が法定代理人)名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4) (PDF 313KB)
   ※届出用紙はA4サイズでコピーしてください。

 パターンBの場合

 ・氏名の振り仮名の変更届(届出人の署名が必ず必要です)
  ※振り仮名が氏名のよみかたとして一般的に認められているものでない場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを確認できる資料をお持ちいただく場合があります。
  (パスポート、預貯金通帳、資格確認証、病院の診察券など)

   氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、11条)(PDF 213KB)
   名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)(PDF 355KB)
         (記載例)氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条) (PDF 218KB)
         (記載例)名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)(PDF 2.52MB)
   (記載例:届出人が法定代理人)名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条) (PDF 3.31MB)
   ※届出用紙はA4サイズでコピーしてください。

5.注意事項 

戸籍に記載される氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。

関連する手続きについて

 振り仮名を変更することで、他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続きや、年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。
 年金受給者のみなさまへ(PDF 169KB)

 

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