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同居家族がいる場合の生活援助費算定について

更新日:

提出先

訪問介護の場合(要介護認定者)

いきいき共生課介護保険室へ事前に相談のうえ、ご提出ください。

 

総合事業訪問型サービスの場合(事業対象者・要支援認定者)

ケアプラン会議(エントリー会議)時に、いきいき共生課介護保険室にご提出ください。

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